平成21年〜

吉良温泉観光組合 加盟 宿泊施設
   

本文中 下線 __ 部は、各施設の規定による。 
平成 20年 10月 31日 改正・平成 21年 1月 1日 施行

 【宿泊約款】
 当組合に加盟する宿泊施設では、宿泊のご利用に関して以下のとおり定めてさせていただいておりますので、あらかじめご了承下さい。

 当組合に加盟する宿泊施設に ご宿泊の方は、必ずご覧下さい。


 <適用範囲>
第1条 当組合に加盟する宿泊施設(以下 宿泊施設 という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
   2 宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、事項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。


 <宿泊契約の申込み>
第2条 宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を宿泊施設に申し出ていただきます。
      (1) 宿泊者名
      (2) 宿泊日及び到着予定時刻
      (3) 宿泊料金(原則として基本宿泊料による)
      (4) その他宿泊施設が必要と認める事項
   2 宿泊客が宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。


 <宿泊契約の成立等>
第3条 宿泊契約は、宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
   2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときには3日間)の基本宿泊料を限度として宿泊施設が定める申込金を、宿泊施設が指定する日までにお支払いいただきます。
   3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
   4 第2項の申込金を同項の規定により宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、宿泊施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。


 <申込金の支払いを要求しないこととする特約>
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、宿泊施設は、契約の成立後の申込金の支払いを要求しないこととする特約に応じることがあります。
   2 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、宿泊施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。


 <宿泊契約締結の拒否>
第5条 宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じません。
     (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
     (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
     (3) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の
       規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行
       為をするおそれがあると認められるとき。なか
       んずく、次に掲げる(イ)から(ハ)に該当すると
       き。
      (イ)宿泊しようとする方の中に、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者がいる場合
      (ロ)宿泊施設の他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
      (ハ)宿泊施設もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力的要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合
     (4) 宿泊しようとする方が、伝染病者であると明
       らかに認められるとき
     (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求め
       られたとき
     (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由
       により宿泊させることができないとき
     (7) 愛知県旅館法施行条例第4条の規定する場合
       に該当するとき


 <宿泊客の契約解除権>
第6条 宿泊客は、宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
   2 宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により宿泊施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときをのぞきます)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、宿泊施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、宿泊施設が宿泊客に告知したときに限ります。
   3 宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を6時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。


 <宿泊施設の契約解除権>
第7条 宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除させていただきます。
     (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序
       もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれ
       があると認められるとき、又は同行為をしたと
       認められるとき、なかんずく、第5条の(3)の
       (イ)(ロ)(ハ)に規定する個人、団体であること
      が判明したとき
     (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められ
       るとき
     (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求め
       られたとき
     (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊さ
       せることができないとき
     (5) 愛知県旅館法条例第4条の規定する場合に該
       当するとき
     (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するい
       たずら、その他宿泊施設が定める利用規則の禁止事
       項(火災予防上必要なものに限る)に従わない
       とき
   2 宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等
   の料金はいただきません。


 <宿泊の登録>
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、宿泊施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
     (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
     (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地
       及び入国年月日
     (3) 出発日及び出発予定時刻
     (4) その他宿泊施設が必要と認める事項
   2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。ただし、お断りする場合がございますので、あらかじめご了承下さい。


 <客室の使用時間>
第9条 宿泊客が宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後__時から翌朝__時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
   2 宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
     (1) 超過3時間までは、室料相当額の__%
      (室料金の__分の1)
     (2) 超過6時間までは、室料相当額の__%
      (室料金の__分の1)
     (3) 超過6時間以上は、室料相当額の__%
      (室料金の__分の1)
   3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の__%とします。

 <利用規則の遵守>
第10条 宿泊客は、宿泊施設内においては、宿泊施設が定めて館内に備え付け及び掲示の利用規則に従っていただきます。


 <料金の支払い>
第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
   2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は宿泊施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は宿泊施設が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
   3 宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。


 <宿泊施設の責任>
第12条 宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが宿泊施設の責めに帰するべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
   2 宿泊施設は、消防機関から防火優良認定書を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。


 <契約した客室の提供ができないときの取扱い>
第13条 宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
   2 宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、宿泊施設の責めに帰するべき事由がないときは、補償料を支払いません。


 <寄託物等の取扱い>
第14条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、宿泊施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、宿泊施設は__万円を限度としてその損害を賠償します。(高額な物品、現金等貴重品はお受けしないことがあります)
   2 宿泊客が、宿泊施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品をフロントにお預けにならなかったものについては、責任を負いかねます。


 <宿泊客の手荷物又は携帯品の保管>
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って宿泊施設に到着した場合は、その到着前に宿泊施設が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
   2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が宿泊施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、宿泊施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
   3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について宿泊施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。


 <駐車の責任>
第16条 宿泊客が宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、宿泊施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとします。


 <宿泊客の責任>
第17条 宿泊客の故意又は過失により宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。


 <個人情報の保護>
第18条 お客さまの個人情報(お名前、住所、電話番号、E-mailアドレス、お勤め先、外国人のお客様については国籍及び旅券番号、お料理のサービス提供時のご要望事項など)は、別紙にて宿泊施設の定める「旅館個人情報保護方針」を遵守し、法令に基づいて取り扱います。





 【宴会・会議等の施設ご利用規則】

 宿泊施設では、ご宴会・会議(以下「宴会等」という)等のご利用に関して以下のとおり定めさせていただいておりますので、あらかじめご了承下さい。
 宿泊施設をご利用の方は必ずご覧下さい。



 1.<利用時間>
   宴会等の使用は、準備から撤去時間までを含め、契約時間内に終了されますようお願いいたします。
  なお、契約時間を超える場合は、超過時間に応じて追加料金をご請求させて頂きます。
  ただし、次の会場使用時刻との関連で、契約時間の超過に応じられない場合もあります。


 2.<損害賠償>
   お客様(お客様全ての関係者を含みます)は、宿泊施設の施設、什器、備品等を破損したり損傷しない様充分ご注意下さい。
   万一、施設、什器、備品等に破損、損傷等が発生した場合は速やかに修復をいただくか、又はその損害賠償金をご請求させていただくことがございますのでご了承下さい。


 3.<禁止事項>
   次にあげる項目につきましては、禁止事項となっておりますのでご遠慮下さる様お願いします。
 (1) ご予約時の使用目的以外のご利用
 (2) 犬、猫、小鳥、その他愛玩動物類、家畜類のお持ち込み
   (盲導犬・介助犬を除く)
 (3) 発火又は引火性の物品など危険物のお持ち込み
 (4) 悪臭を発するもののお持ち込み
 (5) 賭博等風紀を乱す行為又は他のお客様の迷惑になる様な言動
 (6) 施設内の備え付け品等の移動
 (7) その他法令等で禁じられている行為
 (8) 事前の同意なしでの販売及びこれに類する行為


 4.<宴会等利用契約締結の拒否>
   宿泊施設は、次にあげる場合において、宴会等利用契約の締結に応じません。
 (1) 宴会等利用のお客様に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団員と関係を有する企業又は団体の関係者がいる場合
 (2) 宿泊施設の他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
 (3) 宿泊施設若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求した場合


 5.<宴会等利用契約締結の解除>
   宴会等にご出席されるお客様が、法令又は公序良俗に反する行為をなされるおそれがあると判断した場合若しくは上記「4.<宴会等利用契約締結の拒否>」に該当した場合、或いはこの規則の定めに従わない場合は、すでにご契約いただいた場合でも、宴会等利用契約を解除させていただきます。
   なお、この場合において、お客様に損害が生じる事があっても、宿泊施設はその損害の賠償はいたしませんのであらかじめご了承下さい。

                          



〜20 約款




















追加された、条項(第5条) ※本文より抜粋

 <宿泊契約締結の拒否>
第5条 宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じません。
     (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
     (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
     (3) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の
       規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行
       為をするおそれがあると認められるとき。なか
       んずく、次に掲げる(イ)から(ハ)に該当すると
       き。
      (イ)宿泊しようとする方の中に、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者がいる場合
      (ロ)宿泊施設の他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
      (ハ)宿泊施設もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力的要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合
     (4) 宿泊しようとする方が、伝染病者であると明
       らかに認められるとき
     (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求め
       られたとき
     (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由
       により宿泊させることができないとき
     (7) 愛知県旅館法施行条例第4条の規定する場合
       に該当するとき

































追加された、条項(第6条) ※本文より抜粋

 <宿泊客の契約解除権>
第6条 宿泊客は、宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
   2 宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により宿泊施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときをのぞきます)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、宿泊施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、宿泊施設が宿泊客に告知したときに限ります。
   3 宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を6時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。



















追加された、規則(4) ※本文より抜粋

 4.<宴会等利用契約締結の拒否>
   宿泊施設は、次にあげる場合において、宴会等利用契約の締結に応じません。
 (1) 宴会等利用のお客様に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団員と関係を有する企業又は団体の関係者がいる場合
 (2) 宿泊施設の他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
 (3) 宿泊施設若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

































追加された、規則(5) 
※本文より抜粋

 5.<宴会等利用契約締結の解除>
   宴会等にご出席されるお客様が、法令又は公序良俗に反する行為をなされるおそれがあると判断した場合若しくは上記「4.<宴会等利用契約締結の拒否>」に該当した場合、或いはこの規則の定めに従わない場合は、すでにご契約いただいた場合でも、宴会等利用契約を解除させていただきます。
   なお、この場合において、お客様に損害が生じる事があっても、宿泊施設はその損害の賠償はいたしませんのであらかじめご了承下さい。


                          











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