定款
一般社団法人安城青年会議所 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人安城青年会議所(ANJO JUNIOR CHAMBER INCORPORATED)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を愛知県安城市桜町16番1号(安城商工会議所内)に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、経済、社会及び文化等の向上を図り、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)経済、社会及び文化等に関する研究、改善及び発展に関する事業
(2)青少年及び市民のための慈善、社会奉仕及び社会福祉に関する事業
(3)住みよい街づくりのための環境改善に関する事業
(4)社団法人日本青年会議所、国際青年会議所、国内及び国外の青年会議所並びにその他諸
団体との提携に関する事業
(5)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(運営の原則)
第5条 この法人は、特定の個人、法人及びその他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2.この法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。
第2章 会 員
(会員の種類及び資格)
第6条 この法人の会員は、次の3種類とし正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した安城市及びその近郊に居住又は勤務する満
20才以上満40才未満の品格ある青年。但し、事業年度中に満40才に達する時は、その
年度内は正会員の資格を有するものとする。
(2)特別会員 満40才に達した年の事業年度末まで正会員であった者で、理事会で承認され
たもの。
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業の発展を助成しようとする個人又は団体
で理事会により承認されたもの。
(会員の権利)
第7条 正会員は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の目的達成に必要なすべての事業
に参加する権利を平等に享有する。
(会員の義務)
第8条 この法人の会員は、定款その他の規程を遵守し、この法人の目的達成に必要な義務を負う。
(入 会)
第9条 正会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出しなければならない。
2.理事長は、前項の申し込みを受けた時は、理事会の承認を得て入会を許可する。
(入会金及び会費等)
第10条 会員は、総会において別に定める規程により、入会金及び会費を納めなければならない。
2.既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次の各号の一つに該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)死亡したとき。
(4)破産宣告又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。
(退 会)
第12条 会員が退会しようとするときは、その年度の会費を納入し、退会届を理事長に提出し
なければならない。
(除 名)
第13条 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において総正会員の4分の3以上の議決に
より、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を
与えなければならない。
(1)この法人の名誉を汚し、又は信用を失わしめるような行為があったとき。
(2)定款又は総会の議決を無視する行為があったとき。
(3)会費納入義務を著しく履行しないとき。
(4)総会又は例会等への出席義務を著しく怠ったとき。
(権利の喪失)
第14条 退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、既に納入した会費の
返還、その他この法人に対して何らの請求をすることができない。
第3章 役 員 等
(役員の種類及び定数)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)副理事長 1人以上4人以内
(3)専務理事 1人
(4)理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む。) 4人以上15人以内
(5)監事 1人又は2人
(役員の資格及び選任)
第16条 監事を除く役員は、この法人の正会員であることを要し、総会において選任する。
また理事長は理事会において選任する。
2.役員の選出方法については、別に規定で定める。
3.理事長の選出方法については、別に規程で定める。
第17条 監事は、この法人の会員であることを要し、総会において選任する。
2.監事の選出方法については、別に規程で定める。
3.監事及び理事は、相互に兼ねることができない。
4.監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
5.監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
第18条 この他の役員は、この法人の正会員であることを要し、総会において選任する。
2.役員の選出方法については、別に規程で定める。
3.理事のうち、同一の親族、特定企業の関係者又は所管する官庁の出身者(現職を含む。)
が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の
関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。
(役員の職務)
第19条 理事長は、この法人を代表し、所務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、
理事長があらかじめ定めた順位に従いその職務を代行する。
3.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務を司る。
4.理事は、理事会を構成し所務を執行する。
5.監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六款 第九十九条に定める職務を行う。
6.監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。
(役員の任期)
第20条 監事を除く役員の任期は、毎年1月1日から、12月31日までとし、再任を妨げない。
2.期の半ばに選任された役員の任期はその期の末日までとする。
3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その
職務を行わなければならない。
4.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。また、任期の満了前に退任した監事の補欠者の任期については、退任した監事の任期の満了する時までとする。
(役員の辞任及び解任)
第21条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
2.役員が、次の各号の一つに該当するときは、総会において総正会員の4分の3以上の議決
により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に
弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき。
(2)職務上の著しい義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(直前理事長)
第22条 この法人には、直前理事長を置く。
2.直前理事長は、前年度の理事長をもってあてる。
3.直前理事長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第4章 総 会
(総会の構成)
第23条 この法人の総会は、正会員をもって構成する。
(総会の種類)
第24条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
(総会の開催)
第25条 定時総会は、毎年1月及び12月に開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事会が総会の開催の必要を議決したとき。
(3)正会員の5分の1以上の者から、会議の目的である事項を示して請求があったとき。
(総会の招集)
第26条 総会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第2号から第3号までに規定する場合にあっては、その議決又は
請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会の招集は、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を
もって開催日の5日前までに正会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席正会員のなかから選任する。
(総会の議決)
第28条 総会は、総正会員の3分の2以上の出席により成立し、その議事はこの定款に別に
定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもってこれを決する。
この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
但し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 正会員は、それぞれ1個の表決権を有する。
2. やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に
ついて、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
この場合において、第28条の規定については、出席したものとみなす。
(総会の議決事項)
第30条 総会は、この定款の別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定及び変更
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)その他この法人の運営に関する重要な事項
(総会の議決事項の通知)
第31条 理事長は、総会の終了後、遅滞なくその議決事項を会員に書面または電磁的方法により通知しなければならない。
(総会の議事録)
第32条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録は、議長が指名する議事録作成者が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長
及びその会議において選出された出席正会員2人以上が、これに署名押印するものとする。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)会議に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発信者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
3.前項の議事録は、事務局に備え付けておかなければならない。
第5章 理 事 会
(理事会の構成)
第33条 この法人の理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の種類)
第34条 この法人の理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
(理事会の招集)
第35条 定例理事会は、毎月1回理事長が招集する。
2.臨時理事会は、次の各号の一つに該当する場合に理事長が招集する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事の3分の1以上の者から、会議の目的である事項を示して請求があったとき。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名する理事がこれにあたる。
(理事会の議決)
第37条 理事会は、理事の3分の2以上の出席により成立し、その議事は、出席理事の過半数の
同意をもってこれを決する。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を
有しない。但し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(理事会の議決事項)
第38条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)所務の執行に関する事項
(2)総会に提出する議案
(3)総会から委任された事項
(4)その他、総会の議決を要しない所務の執行に関する事項
(規定の準用)
第39条 第29条及び第32条の規定は、理事会にこれを準用する。この場合において、
これらの規定中「正会員」とあるのは「理事」と、「総会」とあるのは「理事会」と、
「出席正会員」とあるのは「出席理事」と、「数(書面表決者及び表決委任者を含む。)」
とあるのは「氏名」と読み替えるものとする。
第6章 例会及び委員会
(例 会)
第40条 例会は、原則として毎月1回以上開催する。
2.例会の運営は、事業計画に基づき理事会でこれを定める。
3.例会は、主として正会員をもって構成する。
(委員会の設置)
第41条 この法人は、その目的達成に必要な事項を調査、審議及び実施するために委員会を置く。
(委員会の構成等)
第42条 委員会は、委員長1人、副委員長及び委員若干人をもって構成する。
2.委員長は、理事のうちから理事会の承認を得て、理事長がこれを任命する。
3.副委員長及び委員は、正会員のうちから理事会の承認を得て理事長がこれを任命する。
第7章 事 務 局
(事務局)
第43条 この法人は、その事務を処理するために、事務局を置く。
2.事務局に関する規程は、理事会の承認を得て理事長が別に定める。
第8章 会 計
(会計年度)
第44条 この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(資産の構成)
第45条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)入会金
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第46条 この法人の資産は、理事長が管理する。
2.資産の管理方法は、理事会の議決を得て理事長がこれを定める。
(経費の支弁等)
第47条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
<予 算>
2.この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定めなければならない。
<長期借入金>
3.この法人が資金の借入れをしようとするときは、返済期限が1年未満の借入れを除き、
愛知県知事へ届け出なければならない。
(会計書類等)
第48条 理事長は、毎事業年度終了とともに次の書類を作成し、定時総会開催日の7日前までに
監事に提出し、その監査を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)会計報告書(収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録)
2.監事は、前項の書類を受理したときは、これを厳正に監査して意見書を作成し、理事長に
提出しなければならない。
3.理事長は、前項の意見書を添えて第1項の書類を定時総会に提出し、その承認を
得なければならない。
4.理事長は、定時総会の開催日の5日前までに、第1項の書類を事務局に備え付けて
おかねばならない。
5.理事長は、事業年度終了後2月以内に、定時総会の議決を得て、第1項の書類を愛知県
知事に提出しなければならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、総会において、総正会員の4分の3以上の議決を得、かつ、愛知県知事の
認可を受けなければ変更することができない。
2.この定款に変更があった場合は、変更部分を明示して、速やかに社団法人日本青年会議所に
提出しなければならない。
(解 散)
第50条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第148条に基づき解散する。
2.総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
(残余財産の処分)
第51条 この法人が解散するときに存する残余財産は、総会において総正会員の4分の3以上の
議決を得、かつ、愛知県知事の許可を受けて、この法人と類似の目的をもつ公益法人
その他の団体に寄付するものとする。
(清算人)
第52条 この法人の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
2.清算人は、就任の日から速やかに清算事務を処理し、愛知県知事に届け出なければならない。
第10 章 雑 則
(関係書類の備付け)
第53条 この法人は、常に次に掲げる書類及び帳簿を事務局に備え付けておかねばならない。
(1)定款
(2)役員名簿
(3)会員名簿
(4)事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録
(5)事業計画書及び収支予算書
(6)許可、認可及び登記に関する書類
(7)会議の議事に関する書類
(8)その他必要な書類及び帳簿
2.前項第1号から第5号までに掲げる書類については、一般の閲覧に供し、かつ、インターネット
により公開するものとする。
(関係書類の閲覧)
第54条 会員は、前条の書類をいつでも閲覧することができる。
2.理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由のないかぎり、これを拒んでは
ならない。
(規則等)
第55条 この定款に定めるもののほか、この法人の事業の運営上、必要な規則、諸規程等は、
理事会の議決を得て理事長が別にこれを定める。
附 則
この定款の変更は、愛知県知事の認可のあった日(平成24年▲月▲▲日)から施行する。
一般社団法人 安城青年会議所 役員選任規程
第1章 総 則
(役員の選任方法)
一般社団法人安城青年会議所定款(以下「定款」という)第16条2項による次年度役員の
選任方法は、この役員選任規程による。
(理事長の選任方法)
第2条 理事長の選任方法は、下記1号又は2号の方法とし、当該年度の理事会において、
いずれかを決定する。
(1)投票による方法
(2)選考による方法
2.前1号の場合は第2章以下を適用する。
(理事長の資格)
第3条 本会議所の理事長は、定款第16条1項に定めるもののほか、次に揚げる各号に該当しな
ければならない。
(1)理事経験者
(2)在籍3年以上の正会員
(3)過去3年間の実質出席率が80%以上の正会員
第2章 選挙管理委員会
(選挙管理委員会の設置)
第4条 次年度理事長を選出するため、その選挙の管理及び執行を行う機関として選挙管理委員会
(以下「選管」という)を置く。
(選挙管理委員会の構成)
第5条 選挙は選挙管理委員(以下「委員」という)5名を持って組織する。
2.委員長は委員の互選による。
(委員の任命)
第6条 委員は正会員の中から理事会の承認を得て、理事長が任命する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は就任後当該選挙完了までとする。
但し、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行うものとする。
(選挙と公示)
第8条 選挙は選挙期日の30日前までに次の事項を定め、全正会員に通知しなければならない。
(1)選挙期日及び場所
(2)立候補及び推薦の最終届出日時
(3)その他必要と認める事項
第3章 候 補 者
(候補者)
第 9 条 候補者は次の正会員とする。
(1)立候補者
(2)10 名以上の正会員から候補者として推薦を受けたもの
(候補者の届出)
第10条 立候補しようとする者又は、候補者を推薦しようとする者は、第8条2号に定める届出の
日時までに、立候補届出書(様式)又は、推薦者(様式)を選管に届け出なければならない。
2.選管は、第8条2号の日時に推薦にあった者に対し、直にその旨を通知しなければならない。
(立候補又は被推薦者の辞退)
第11条 立候補者又は被推薦者が候補を辞退しようとする時は、立候補者は第8条2項の日時から、
被推薦者は前条2項の通知の日からそれぞれ5日以内にその旨を文書によって選管に届出
なければならない。
(候補者の告示)
第12条 選管は、立候補届出期間終了と同時に候補者名簿を作成し、全正会員に送付しなければならない。
第4章 投票及び開票
(投票権)
第13条 投票は、総会に出席した正会員1人1票とする。
(投票用紙の交付)
第14条 選管は、所定の投票用紙を投票の直前に、総会出席正会員に交付しなければならない。
(投票の方法)
第15条 投票は無記名投票とし、候補者中より1名を記入するものとする。
(開 票)
第16条 開票は、委員長がこれを宣言し、総会議長が指名した5名以内の立会いのうえで、選管が行う。
(無効投票)
第17条 次の投票は無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの又は、本規程に違背したもの
(2)選管において被選者を確認できないもの、又は候補者でないものを記載したもの
(当選者の確定)
第18条 投票の過半数を得た者を、次年度理事長と決定する。
2.1回の投票により決定できなかった場合は、上位2名により決選投票を行う。
(信任投票)
第19条 候補者が1名の場合は、総会において信任投票を行い、出席正会員3分の2以上の信任を
得て次年度理事長と決定する。
(開票結果の報告)
第20条 委員長は開票結果を総会に報告し、当選者の氏名並びに得票数を発表するものとする。
第5章 選考委員会
(選考委員会の設置)
第21条 候補者がいない場合及び第19条における信任が得られなかった場合は、第2条2号に基づき
直ちに選考委員会を設置する。
(選考委員会の構成)
第22条 選考委員会の定数は5名とする。但し、当該年度の理事長は選考委員にならなければならない。
2.選考委員長は委員会の互選による。
(選考委員の選出)
第23条 理事長以外の選考委員は、理事長が正会員中より選任し、全正会員に通知する。
(選考委員の資格)
第24条 選考委員は次に掲げる各号に該当しなければならない。
(1)理事経験者
(2)在籍3年以上の正会員
(3)過去3年間の実質出席率が80%以上の正会員。
(選考及び選任)
第25条 選考委員は成立後2週間以内に過半数の賛成により、次年度理事長候補者1名を推薦し、
理事会の承認を得、且つ総会の承認に基づき選任されるものとする。
第6章 補 則
(その他の役員の選任方法)
第26条 定款第15条の役員のうち副理事長、専務理事及び理事は次年度理事長が推薦し、理事会の
議を経て総会の承認を得るものとする。
2.監事は、理事を除く会員または特別会員の中より次年度理事長が指名し、総会の承認を得るものとする。
(細 則)
第27条 本規程に定めるもののほか、本会議所の役員選任規程に必要な事項は理事会において
これを決定する。
(附 則)
本規程は、昭和55年10月28日より施行する。
一般社団法人 安城青年会議所 会員規程
(目 的)
第1条 一般社団法人安城青年会議所(以下「本会議所」という)の会員については、定款第2章に
規定するもののほか、この規程で定める。
(入 会)
第2条 本会議所への入会の申し込みは、次の通りとする。
入会希望者は、正会員2名の推薦を受けることを必要とし、次の書類を推薦者から
会員開発(会員拡大)担当を経て、理事長に提出されることにより入会の申し込みを行う。
(イ)所定の入会申込書
(ロ)会員候補者推薦書
(2)推薦者は、次の資格をもつ正会員であり、被推薦者に対し入会後の青年会議所活動に責任を
負う正会員でなければならない。
(イ)在籍3年以上の正会員
(ロ)前年度の例会及び委員会などの出席率80%以上の正会員
(3)入会の申し込み受付期間は、1月1日から12月末日までとする。
2.会員開発(会員拡大)担当は、入会の申し込み後、入会希望者本人と面接し同委員会内申書を作成して、前項第1号の書類と共に理事長に提出する。
3.理事長は理事会を招集して、前項の書類に基づき個々に入会可否を審議する。
4.前項の審議の結果は速やかに入会希望者に通知されなければならない。
5.正会員としての入会は、原則として翌年度の1月1日からとし、理事長から入会承認証が
伝達されて確定する。
6.他の青年会議所に在籍し引き続き、本会議所に入会しようとする者については、その在籍している
会議所の理事会の移籍承認書及び理事長の推薦状と共に入会手続きを行うものとする。
尚、移籍入会をするものについては、本会議所規程を適用する。但し、オリエンテーションのみは
省略できる。
(準会員制度)
第3条 入会希望者は正会員としての入会前に、以下の準会員制度を活用することができる。
1.第2条2ののち、理事長はすみやかに理事会を召集し、その書類に基づき個々に入会資格の承認を審議する。
2.入会資格を承認された者(呼称を「準会員」という)は、承認後、初回のオリエンテーションまでに10,000円を、又随時その他の費用を納入しなければならない。
(本規程第6条2項を適用する)
3.準会員は、会員開発(会員拡大)担当に所属し、同委員会が開催する訓練プログラムに80%以上 の出席率を必要とする。出席率がそれに満たない場合は資格なしとする。但し、同委員会は
補講を設け、準会員はこれに出席することができる。
4.準会員は、理事会の承認を得て総会及び例会に出席することができる。但し、議決権、
選挙権及び被選挙権を有しない。
5.理事会は、訓練ブログラムを終了した準会員に対し、訓練期間中の態度と本人の希望等を
考慮して、正会員としての入会可否を個々に審議し、その結果を本人及び推薦者に通知する。
6.正会員としての入会は、原則として翌年度の1月1日からとし、理事長から入会承認証が
伝達されて確定する。
(会員の義務)
第4条 会員は、定款第8条に規定するもののほか、次の各号を守らなければならない。
(1)会員は本会議所の目的をよく理解し、諸行事に積極的に参加しなければならない。
(2)正会員は、運営規程第6条に定める出席率を遵守しなければならない。
(3)会員は、庶務規程第3条に定める会費、その他を指定期日までに納入しなければならない。
(特別会員)
第5条 特別会員は、総会における議決権を有しない。また監事を除く役員になることができない。
(賛助会員)
第6条 賛助会員は、総会における議決権を有せず、又役員になることができない。
2.賛助会員は、準会員を含む。
(休 会)
第7条 正会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の承認を得て、休会することができる。
(1)長期間にわたり病気療養を必要とするとき。
(2)長期間にわたり海外などに出張するとき。
(3)その他、上記1号2号に類すると認められるとき。
2.休会しようとするものは、事前に当該年度理事長に、休会届を提出しなければならない。
3.休会の期間は、休会届提出日より起算し原則として12ケ月以下とする。
4 休会が理事会で承認されたときは、その期間内に限り、次のことが免除されることがある。
(1)諸会合への出席義務。但し、出席を妨げるものではない。
(2)年会費を除くその他の会費
(3)特に本人の申し入れがあり、これを理事会が認めた事項
(退 会)
第8条 会員は、退会届を理事長に提出し、会費等の未払金がある場合それを納入したのちに、
退会することができる。
2.理事長は、理事会が退会届を受理した場合、すみやかに全会員に通知しなければならない。
3.理事会は、本会議所会員として不適当と認めた場合は、退会を勧告することができる。
(除 名)
第9条 総会は、定款第13条に定めるもののほか、前条第3項の退会勧告に応じない者を議決に
より除名することができる。
2.総会で除名が議決された場合、理事長はすみやかに本人へ通知する。
(雑 則)
第10条会員は、総会、例会等の会合では原則として品位ある服装でネームプレート、JCバッチ
を付けることとする。
(細 則)
第11条 本規程に定めるもののほか、本会議所の会員に関する必要な事項は理事会においてこれを
定める。
(附 則)
本規程は、昭和55年9月3日より施行する。
本規程は、平成3年1月1日、及び平成7年1月1日、及び平成18年1月1日、
及び平成24年▲年■日変更。
一般社団法人 安城青年会議所 運営規程
(目 的)
第1条 本運営規程は、一般社団法人安城青年会議所(以下「本会議所」という)の運営を円滑に
ならしめることを目的とする。
(会 議)
第2条 本会議所は、総会、理事会、例会、室会、委員会及びその他理事長が理事会の承認を得て、
予め指定する諸会合をもって運営する。
2.理事会は、理事長の指名するセクレタリーを若干人置くことができる。
3.会議は、別紙会議運営表に基づいて運営する。
(例 会)
第3条 定時例会は原則として毎月第2金曜日、但し、1月は第3金曜日とし、開催時は午後
6時30分とする。但し、都合で日時、場所を変更する場合は理事会において変更決議を
経て、前月の例会で報告することとする。
2.例会は、総務委員会及び担当委員会等が企画し、理事会の承認を得て主管する。
3.例会は、通常行われる例会の他、特別例会を行うことができる。
(室)
第4条 本会議所は、理事会の議を経て次の室を置くことができる。
(1)第一事業室
(2)第二事業室
(3)第三事業室
(4)総務室
(5)その他総会において必要と認められた室
2.室長は、理事長が副理事長及び理事の中から指名する。
3.室長は、理事会が定めた委員会を統括する。
(委員会)
第5条 本会議所は、理事会の議を経て、次の委員会及び特別委員会を置くことができる。
(1)委員会
①総務委員会
②財務委員会
③広報委員会
④国家国際問題委員会
⑤会員開発委員会
⑥会員交流委員会
⑦指導力開発委員会
⑧社会開発委員会
⑨青少年開発委員会
⑩経営者開発委員会
⑪交通問題委員会
⑫その他理事会において必要と認められた委員会
(2)特別委員会
理事会は特定の目的のため、予め時期を定めて特別委員会を設けることができる。
2.委員会の活動分掌は、当該年度の理事会の承認により決定する。
3.委員会は、原則として毎月1回以上開催しなければならない。
4.委員会の開催については、議事録を作成し、事務局へ提出しなければならない。
(出 席)
第6条 正会員は、本規程第2条に定める諸会合に出席する義務を有する。
2.例会、委員会の出席表を例会場に掲示する。
3.例会の出席義務は最低8回とし、委員会の出席率は最低60%とする。但し病気等で
理事会において、やむをえないと判断した場合は、この限りでない。
4.例会を連続2回欠席又は年度欠席3回以上、委員会の出席率60%未満の場合は、
出席督促状を本人及び推薦者に発送する。
5.本条3.記載の出席回数及び出席率に満たない場合は理事会の議を経て、除名の処分を
総会に諮ることができる。
6.総会及び例会における欠席、遅刻、早退は予め文書(理由を明示)を以って事務局に
届出なければならない。その他の会合における欠席、遅刻、早退は事務局又は、その会を
主催する長に届出なければならない。
7.本会議所の例会及び委員会日において他の青年会議所の会議等に出席義務ある場合は、
理事会の議を経て、これを出席とみなすことができる。
8.委員会出席率の算定は各委員会毎に委員長の責任において行う。
(表 彰)
第7条 本会議所は次に該当する会員は、理事会の承認を得て、表彰することができる。
(1)本会議所の例会に年間100%の出席率があった会員
(2)本会議所の目的達成に著しい功績があった会員
(クラブ等)
第8条 本会議所会員は、理事会の承認を得て、同好会、分科会、クラブ等の団体を組織する
ことができる。この場合、理事会の承認を得ない団体は本会議所の名称を使用すること
ができない。
(相談役)
第9条 本会議所に顧問及び相談役を置くことができる。但し、顧問及び相談役は総会において
推薦する。
(細 則)
第10条 本規程に定めるもののほか、本会議所の運営に関する必要な事項は理事会においてこれを
決定する。
(附 則)
本規程は、昭和55年9月3日より施行する。
本規程は、平成3年1月1日変更。
本規程は、平成7年1月1日変更。
本規程は、平成24年▲月■日変更。
一般社団法人 安城青年会議所 庶務規程
第1条 一般社団法人安城青年会議所(以下「本会議所」という)の庶務及び会計は、本規程の定める
ところによる。
(入会金)
第2条 本会議所の正会員の入会金は、60,000円とする。
(会費、その他)
第3条 正会員の年会費は、120,000円とし、納期は当該年度の1月末日とする。但し、
会費の納入は、理事会の議を経て分割納入することができる。
2.所定の納入期日を6ケ月以上経過しても会費を納入しない場合は、理事会の議を経て、
除名の処分を総会にはかることができる。
3.賛助会員の年会費は、10,000円以上とする。
4.特別会員は、終身会費として20,000円を納入するものとする。
(基 金)
第4条 社団法人安城青年会議所基金(以下「基金」という)とは、積立金をいう。
2.基金は、本会議所の恒久的運営を目的とし、財政基礎確立のために設ける。
3.基金は、入会金、寄附金、剰余金及びその他の臨時収入をもってあてる。
4.基金の運用は理事会の承認を得て、理事長が総会に報告する。
5.基金は、原則として経常費に使ってはならない。
6.基金は、原則として周年事業、事務局員退職金等に使用する。
但し、基金から生じた利得については、これを経常費として運用することを妨げない。
(会員預託金制度)
第5条 本会議所には、会員預託金(以下「預託金」という)制度を置く。
2.正会員は、預託金として20,000円以上を預託する。
3.預託金は財務委員長が管理し、3,000円未満となった時、預託者は直に、
10,000円単位で預託しなければならない。
4.預託金から生じた受入利息は、本会議所の収入とする。
5,預託金は、理事会の承認を得て諸会費及び会員分担金等を振替徴収することができる。
6.預託者は、預託金明細簿をいつでも事務局にて閲覧することができる。
7.預託者が会員資格を喪失した時、預託金の残額を返済する。
(会 計)
第6条 会計は、理事長が総理し、財務委員長がこれを担当する。
(事務局)
第7条 事務局には、事務局長1名、事務局次長3名以内を置く。事務局長は、事務局を統括する。
事務局長及び事務局次長は、理事会の議を経て理事長が任命する。
(事務局員及び臨時事務局員)
第8条 庶務の速やかな遂行のため必要に応じて事務局員及び臨時事務局員を置くことができる。
2.所定の場所で自ら出勤簿に所定の事項を記録しなければならない。
3.欠勤、遅刻及び早退
(1)始業時に遅刻した時は、その旨を事務局長に届出なければならない。交通事故又は
不可抗力で遅刻した職員は遅刻の取扱をしないことがある。
(2)病気その他やむを得ぬ事由により、欠勤する場合にはその旨を事務局長に届出なければ
ならない。病気欠勤が1週間以上に亘る場合は、医師の診断書を提出しなければならない。
(3)早退は1号に準ずる。
4.休日については、日曜日、国民の祝祭日及び理事会で定める日とし、その他は
商工会議所事務局に準ずる。
5.出張にあたっては交通費は実費、食費は原則として一食毎に700円を支給する。
宿泊の場合は、その都度定める。
(事務局の業務)
第9条 定款第48条に定めるもののほか、事業年度内に次の分類に従い文書を保存しなければ
ならない。
(1)一般社団法人 安城青年会議所に関する書類
(2)JCI、(公益)日本青年会議所、東海地区協議会及び愛知ブロック協議会に関する書類
(3)前項に属さない文書類
(4)事務局日誌
(5)一般社団法人 安城青年会議所 機関誌
(6)(公益)日本青年会議所、JCニュース及び会報
(7)受発信簿
(8)会計諸帳簿
2.事務局は、備品台帳を整理し、貸出し、回収、廃品等の記録を行い、備品を完全に管理し
廃棄にあたっては理事会の承認を受けなければならない。
3.外部より受信した書類は事務局において保存する。
(会計経理)
第10条 会計に用いる帳票は次のものとする。
(1)主要帳簿 総勘定元帳
(2)補助簿 金銭出納帳、銀行勘定帳、会費明細簿、備品台帳、預託金明細簿
(3)決算書類 貸借対照表、収支決算書、財産目録、剰余金処分計算書、附属明細書
2.会計帳簿は次の区分に従い保存するものとする。
(1)決算書類は永久保存
(2)その他の書類は締切後5ケ年保存
(慶弔慰金)
第11条 正会員並びに家族の冠婚葬祭、その他慶弔見舞は次の各号により贈与する。
(1)(結 婚)正会員が結婚した時は、5,000円又は、相当の祝品
(2)(出 産)正会員が子どもをもうけた時は、2,000円又は、相当の祝品
(3)(香 典)
(イ)正会員の死亡 20,000円及び生花
(ロ)特別会員の死亡 10,000円及び生花
(ハ)正会員の配偶者並びに一親等の死亡 10,000円及び生花
(4)(見 舞)正会員の傷病災害ううち入院加療が1週間をこえる時、3,000円又は、
相当の祝品
2.会員は本規程に該当する事項が発生した時は、直接もしくは他の会員を通じて遅滞なく
事務局へ届出なければならない。
3.この規程に定められていない事例が生じた時は理事長が決定し、理事会に報告する。
(欠席に対する罰金)
第12条 正会員が例会に欠席した時は、1回につき1,000円の罰金を支払わなければならない。
但し、無届欠席の場合は2,000円とする。
(渉外費)
第13条 会員が本会議所を代表する諸会議及び記念行事に出席した場合は、費用を支給することが
できる。
2.前項の支給額は、総務委員長、財務委員長が協議のうえ理事長の決裁を得るものとする。
(細 則)
第14条 本規程に定めるもののほか、本会議所の庶務及び会計に関する必要な事項は、理事会に
おいてこれを決定する。
(附 則)
本規程は、昭和55年10月28日より施行する。
本規程は、平成16年1月1日変更。
本規程は、平成24年▲月■日変更。
一般社団法人 安城青年会議所 情報開示規程
(目 的)
第1条 本規程は、一般社団法人安城青年会議所(以下「本会議所」という)における公益法人としての情報の透明性及び説明責任の重要性を考慮し、情報を開示するに際して、その内容の取扱いに関する事項並びに会員及び関係者の個人情報保護に関する事項を規定する。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれの当該各号に定めるところによるものとする。
(1)ホームページとは本会議所が定めるサーバー内にある本会議所のホームページをいう。
(2)個人情報とは、会員及び関係者の住所・電話番号・生年月日・顔写真等の個人に関する情報をさす。但し、公的立場にあるものの肩書きと共に用いる氏名を除く。
(3)会員とは、本会議所定款第2章に定める会員をいう。
(情報開示の対象)
第3条 情報開示にあたり、本会議所の定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間
すべての公式文書をその対象とする。
2.全ての情報とは、定款・各規定類・役員名簿(組織図)・会員名簿(委員会配属表)・事業計画・収支予算書・事業報告書・収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録を基本とする。
第4条 個人情報は原則として開示しない。但し専務理事が必要と判断した場合において本人の同意を前提として開示することができる。
2.会員および関係者個人を特定できる写真等は、本人の同意を前提として開示することができる。
(情報開示の方法)
第6条 情報の開示は、原則として本会議所のホームページ上で行うものとする。
2.ホームページ上に開示している情報以外の情報に関して第14条に定める開示請求があった場合は、専務理事の責任において印刷文書または複写資料により情報開示することができる。尚、ホームページ上に開示する情報は、定款・各規定類・当年度の役員名簿・事業計画・予算書・前年度の事業報告・収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録とする。
3.第1項の定めに関わらず、第7条の定める情報については、専務理事の責任において、その他の広報媒体を通じて開示することができる。
第7条 第3条の情報以外に必要に応じて理事会の承認において、ホームページ条の以下の情報を開示することができる。尚、開示にあたっては本会議所の品格・立場を辱めないよう留意することとする。
(1)広く一般に対し、本会議所の運動及び活動を浸透させるために発信する情報。
(2)会員に対しその青年会議所活動の援助をするために発信する情報。
第8条 情報の開示にあたっては情報開示を担当する者は、専務理事の承認を得なければならない。但し理事長の責任によるものを除く。
第9条 本会議所のホームページに掲載された情報の著作権はすべて本会議所に属する。
(責任及び責任範囲)
第10条 専務理事は、本会議所の情報開示に際し、ホームページに開示された全ての情報及び情報開示請求に伴って開示された全ての情報について責任を負う。
2.理事会は、この規定に定めるものの他、情報開示に関する定めを規定する必要が生じた場合、別途、規定・細則・ガイドラインなどを定めることができる。
第11条 情報開示に適正運営を図るために、専務理事を情報開示の責任者とする。
第12条 情報開示を担当する者は、会員の意見を取り入れながらホームページ上での情報開示の式を執るとともに、情報開示の請求があった場合、専務理事の承認の下、速やかに情報を開示しなければならない。
第13条 ホームページ上に既に開示されている情報について、会員または情報に関する関係者から修正・削除の要求があった場合、専務理事の承認の下で要求部分の修正・削除をしなければならない。
(情報開示請求)
第14条 情報開示を担当する者は、国内外を問わず、全ての人格からの情報開示請求に対して、速やかにその求めに応じなければならない。
第15条 情報開示請求の窓口は原則として本会議所事務局とする。
第16条 専務理事は情報開示の請求があった場合、その情報が会員または関係者のプライバシーを侵害する恐れがある場合、理由を明示してその情報を非開示することができる。
第17条 専務理事は情報開示請求に関し、通信費等の必要な費用が生じた場合、情報開示請求者に対し、その費用を請求することができる。
(法令遵守)
第18条 本会議所は、個人情報保護に関する法令に従ってプライバシーポリシーを定め、個人情報の適正な取扱いをしなければならない。
第19条 他の書物より文章・写真等を引用する場合は、出典元を明記せねばならない。
(その他)
第20条 理事長が緊急を要すると認める場合には、各条に定める執行部・専務理事を理事長と読み替え処理することができる。
(附 則)
本規程は、平成24年▲月■日より施行する。
2012年度 役員名簿
2012年度 役員名簿
理事長 竹中 大輔
直前理事長 山崎 正裕
監事 太田 敏弘
監事 江坂 智宏
無任所理事 大谷 昌司
副理事長 山本 時靖
副理事長 岡田 滋貴
副理事長 磯部 晃作
専務理事 神谷 直希
常務理事 山本 智士
理事 岡田 英彦
理事 角田 浩紀
理事 深津 貴弘
理事 垣田 保幸
理事 杉原 朋哉
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